情報流通プラットフォーム
対処法
「情報流通プラットフォーム対処法」とは、正しくは「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(令和7年4月1日施行)といいます。
この法律は、インターネット上で運営されるホームページや掲示板等で行われた情報の流通により、名誉毀損や権利侵害(プライバシー権、著作権、商標権等)があった場合に、
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サービスプロバイダ、ホームページや掲示板等の管理者等の損害賠償責任を制限すること
- 2.
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送信防止措置請求権
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発信者情報の開示請求権
等を規定しているものです。
発信者情報開示請求
手続き方法について
発信者情報開示請求書に必要事項をご記入いただき、次の1から4の書類を同梱の上、以下送付先までご郵送ください。
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発信者情報開示請求書
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1に押印した実印の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
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- 名誉毀損や権利侵害がなされたとする証拠(当該ページのコピー等)
- ご提出いただきました証拠は、発信者への意見照会の際に開示させていただく場合がございますので、開示することに対して同意する・同意しない旨を明確に記載いただき添付をお願いいたします。
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- 本人性確認資料
- 運転免許証、パスポート、登記事項証明書等の公的証明書の写し
(代理人による申立ての場合には、更に、代理権を証する書面(委任状等)の添付が必要となります。)
送付先
〒108-0075
東京都港区港南1-7-1
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
渉外部 情報流通プラットフォーム対処法申立窓口 宛
(「発信者情報開示請求在中」とご明記ください。)